兵庫県で点検業者を選ぶ前に、確かめる3つ
依頼先で迷うのは、金額の差が分かりにくいからです。同じ建物でも見積もりは業者によって変わりますし、そもそも点検には資格が要ります。順に見ていきます。
1. 2〜3社に、同じ条件で見積もりを頼む
点検費用は設備の数え方と単価が業者ごとに違い、2倍近く開くこともあります。1社の見積もりだけでは、その金額が高いのか安いのか判断できません。建物の所在地・延べ床面積・設備の種類をそろえたうえで、複数社に同じ条件で聞いてください。当サイトからは何社でも比べられます。
2. 点検の資格者がいるかを確かめる
当サイトの掲載の根拠は建設業許可業者名簿(消防施設工事業)です。この許可は消防用設備の工事・設置を請け負うためのもので、点検には消防設備士または消防設備点検資格者の資格が必要です(消防法施行規則31条の6)。建築基準法12条に基づく調査・検査には、特定建築物調査員・防火設備検査員・建築士等が必要です。許可があることは、点検を実施できることを意味しません。依頼の前に、点検にあたる資格者がいるかを直接確かめてください。
3. 「点検のみ」か「報告書の作成・提出まで」かを確かめる
同じ点検でも、行政への報告書の作成・提出代行まで含むかで金額が変わります。対象設備・対象範囲のすり合わせが足りないと、後から追加費用が発生しやすくなります。消防設備点検と防火設備定期検査など、複数の点検をまとめて依頼すると出張費を節約できる場合があります。金額の目安は費用相場早見表にまとめています。
建物に課される法定点検は1つではない
事業用の建物には、おおむね次の点検・調査が課されます。どれが義務かは建物の用途・規模で決まります。
- 消防設備点検:機器点検6ヶ月に1回・総合点検1年に1回(消防法第17条の3の3)
- 防火設備定期検査:防火扉・シャッターを年1回(建築基準法12条3項)
- 特定建築物定期調査:建物全体を1〜3年ごと(建築基準法12条1項)
- 外壁調査(全面打診等):竣工・改修から10年ごと
どれが自分の建物の義務かは点検義務チェックで、前回の実施日からの期限は期限チェックで、根拠条文つきで確かめられます。
気をつけたいこと
消防設備点検の報告率は全国で約50%にとどまります(消防庁統計)。未報告のまま火災が起きれば、罰則(消防法第44条・30万円以下の罰金または拘留)に加え、管理者の責任が問われます。点検を先送りにしている建物ほど、見積もりの前に義務の範囲を整理しておくと話が早く進みます。
制度そのものの整理は消防設備点検ガイド・防火設備定期検査ガイド・外壁調査・ドローン点検ガイドをご覧ください。