エレベーターの保守契約があれば、法定検査は要らないのか

公開: |運営: ubusuna works

この記事の結論

保守契約があっても法定検査は要ります。保守点検はメンテナンスの契約で、法定検査は建築基準法12条にもとづく別の義務です。検査できる資格も決まっており、報告先は消防署ではなく自治体の建築担当(特定行政庁)です。

誰向けか: エレベーターの保守契約を結んでいる建物の所有者・管理組合

  1. 保守契約に法定検査と報告が含まれているか、契約書で確かめる
  2. 検査する人が昇降機等検査員などの資格を持っているか
  3. 報告が毎年出ているか、控えを確かめる

エレベーターの保守会社と、月1回の点検契約を結んでいる。動きは静かで、故障の連絡も来ない。だから法律上の義務も足りている——そう考えているオーナーは多い。

その保守契約と、建築基準法が求める法定検査は、別の制度である。片方を欠かさず受けていても、もう片方が抜けていることは普通に起こる。

保守点検と法定検査は、別の紙に別の判を押す

昇降機は、建築基準法上「建築設備等」の一つに数えられる。第12条第3項は、この建築設備等について、所有者に定期検査とその結果の報告を義務付けている。

一方、保守会社と結ぶ月次点検の契約は、メーカーの保守契約や業界の基準に基づく私的な取り決めであって、建築基準法が求める報告義務そのものを満たすものではない。同じ「点検」という言葉を使っていても、報告書が特定行政庁に届いているかどうかが分かれ目になる。

保守会社に検査まで代行してもらっている建物もあるが、それは契約に「法定検査報告の代行」が明記されているかどうかで決まる。月次点検の見積書だけを見て安心するのは早い。

誰が検査できるかは、資格の名前で決まる

検査を行えるのは、一級建築士・二級建築士、または国土交通大臣の登録を受けた機関の講習を経て資格者証の交付を受けた昇降機等検査員に限られる。

この資格名称は2016年6月1日の制度改正で整理されたもので、それ以前は「昇降機検査資格者」と呼ばれていた。呼び方が変わっただけで、対象や役割は引き継がれている。

紛らわしいのは、似た名前の資格が他に3つあることだ。特定建築物調査員(建築物本体)、建築設備検査員(換気・排煙等の設備)、防火設備検査員(防火戸・防火シャッター)は、いずれも昇降機の検査を行う権限を持たない。資格者証に書かれた区分の外側は検査できないという建前が、業界全体に共通している。

周期は「おおむね1年に1回」、報告先は特定行政庁

報告の時期は、建築基準法施行規則第6条が「おおむね6か月から1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期」と定めており、実務上は年1回の周期で運用されている自治体が多い。

正確な時期は所在地の特定行政庁(建築主事を置く自治体)が個別に定めるため、全国一律の月は無い。次の報告がいつなのかは、直近の受理印が押された報告書の控えで確認するのが最も確実である。

検査の項目・方法・判定基準は、平成20年国土交通省告示第283号に定められており、2017年4月の改正で内容が更新された。戸の開閉、ブレーキ、安全装置の作動確認などが対象になる。

抜けたときに起きること

昇降機等検査員による検査を受けず、あるいは虚偽の報告をした場合、建築基準法第101条第2号により100万円以下の罰金の対象になる。これは12条系の他の調査・検査(建築物本体・防火設備等)と同じ枠組みである。

罰金より実務で重いのは、いざ事故が起きたときに「法定の検査記録が無い」という事実が残ることだ。保守点検の記録が毎月分厚く積まれていても、法定検査の報告控えが1枚も無ければ、義務を果たしていない建物として扱われる。

契約書に戻る

保守会社との契約書を、もう一度開いてみてほしい。

  1. 契約書に「法定検査報告の代行」が明記されているかを確認する
  2. 明記が無ければ、直近の定期検査報告書の控えを探す
  3. 控えが見当たらなければ、所在地の特定行政庁に対象と時期を確認する

保守と法定検査を同じ業者にまとめて任せられる場合もあるが、資格者証の区分が揃っているかどうかは契約前に確認しておく必要がある。点検ビトの業者データベースでは、対応業務で絞り込んで検査体制を比べられる。


出典


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