12条点検は消防設備点検とは別物である

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この記事の結論

12条点検(建築基準法12条が定める定期報告)と消防設備点検は、根拠の法律も報告先も見る対象も違います。12条点検は自治体の建築担当(特定行政庁)へ、消防設備点検は消防署へ出します。両方が義務の建物は珍しくありません。

誰向けか: 点検の見積もりや年間予定を組む、ビル・マンションの所有者と管理者

  1. 自分の建物が12条点検の対象か(対象は自治体ごとに違う)
  2. 見積書が4区分のどれを含んでいるか(特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等)
  3. 消防設備点検と別に予算を取っているか

「点検は年2回受けているから大丈夫」と言うビルオーナーに、 特定行政庁から定期報告の督促が届くことがある。

受けていたのは消防設備点検で、督促は建築基準法12条のものだった。 根拠の法律が違い、報告先も違い、見る対象も違う。 両方が義務になっている建物は珍しくない。

12条点検が求めているもの

建築基準法12条は、一定の建築物の所有者・管理者に、 資格者による調査・検査と、その結果の特定行政庁への報告を義務づけている。

「特定行政庁」は、建築主事を置く自治体を指す。 東京都なら東京都、政令指定都市なら市が窓口になる。消防署ではない。

出典: 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条 https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201

報告の区分は4つに分かれ、それぞれ見るものが違う。

区分見るもの資格
特定建築物敷地、構造、外壁、防火区画、避難施設特定建築物調査員、一級・二級建築士
防火設備防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン防火設備検査員、一級・二級建築士
建築設備換気設備、排煙設備、非常用照明、給排水設備建築設備検査員、一級・二級建築士
昇降機等エレベーター、エスカレーター、遊戯施設昇降機等検査員、一級・二級建築士

現場で「12条点検」と呼ばれているのは、この4つのどれか、または複数の組み合わせである。 見積もりに「12条点検一式」とだけ書かれているとき、4区分のうちどれが入っているかは金額から読めない

消防設備点検と、どう違うのか

同じ建物で両方が必要になるのに、混同されやすい。並べると差がはっきりする。

12条点検消防設備点検
根拠建築基準法12条消防法17条の3の3
報告先特定行政庁(都道府県・市)消防長または消防署長
主な対象建物本体、防火区画、避難施設、設備消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー
周期区分と自治体により6か月〜3年に1回点検は年2回、報告は1年または3年に1回
罰則100万円以下の罰金(建築基準法101条)30万円以下の罰金または拘留(消防法44条)

罰金の上限が3倍以上違う。 12条点検のほうが重い。 建築基準法101条は、報告をせず、または虚偽の報告をした者に100万円以下の罰金を定めている。

防火扉と防火シャッターが12条点検側で、火災報知設備が消防設備点検側になるのは、 慣れないと分かりにくい。火事に関係する設備が、2つの法律に分かれて配置されていると考えるといい。

対象になる建物は、自治体ごとに違う

ここが12条点検の厄介なところで、 対象建築物は建築基準法施行令に加えて、特定行政庁が指定して決めている

政令で全国一律に定められているものもあるが、 「延べ面積○㎡以上の物販店」「3階以上の共同住宅」といった線引きは自治体が上乗せしている。 東京都で対象になる建物が、隣県では対象外ということが起こる。

報告の周期も同様で、特定建築物は自治体により3年に1回が多いが、 用途によっては毎年のところもある。防火設備と建築設備は1年に1回が基本になる。

自分の建物が対象かどうかは、建てた場所の特定行政庁に聞くのが唯一確実な方法である。 「同じ規模のビルが対象外だったから」という判断は、自治体が違えば通用しない。

報告しないままでいるとどうなるか

督促が届く。それでも出さないと、建築基準法12条5項に基づく報告徴収や、 是正命令に進むことがある。命令に従わない場合の罰則は、報告義務違反より重い。

実務でよく効くのは、建物を売るときと、テナントを入れるときの2場面である。 定期報告の履歴は、買主や大手テナントのデューデリジェンスで必ず確認される。 数年分が欠けている建物は、そこで価格交渉の材料になる。

罰則を避けるためというより、建物の記録として積み上がるものと考えたほうが、 費用の意味も納得しやすい。

見積もりを比べるときに分けて聞くこと

「12条点検一式」で見積もりを取ると比較できない。分けて書いてもらうと差が見える。

  • 4区分のうちどれが含まれるか(特定建築物調査/防火設備検査/建築設備検査/昇降機等)
  • 報告書の作成と特定行政庁への提出が含まれるか
  • 外壁の全面打診調査が含まれるか(10年ごとに必要になるため、年によって金額が跳ねる)

3つ目は特に効く。特定建築物の調査では、 竣工または外壁改修から10年を超えた建物で、 落下のおそれのある部分について全面打診等の調査が求められる。 この年だけ足場や高所作業車の費用が乗るので、 前年と比べて急に高い見積もりが来たときは、この項目が入っていないか確かめるといい。

当サイトでは、各都道府県が公開する建設業許可業者名簿(消防施設工事業)をもとに 点検業者を掲載している。外壁調査に対応する業者も絞り込める。

消防設備点検業者の一覧 | 費用相場の早見表

掲載例(自治体ごとに対象・周期が変わる、という上記の話に合わせて3都府県から挙げると): 東京都台東区の東京メトロ電気メインテナンス(株)、 神奈川県横浜市の(株)水野商会、 大阪府大阪市の(有)ハチマン

消防設備点検を受けている建物のオーナーが、12条点検の存在を知らないまま数年過ごすことは、 実際に起きている。督促が来る前に、自分の建物が対象かどうかだけでも確かめておく価値はある。

本記事は建築基準法および同施行令に基づいて整理した。 対象と周期は特定行政庁ごとに異なるため、建物所在地の担当部署に確認してほしい。


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