ロープアクセス(IRATA有資格者2名)による外壁の打診調査に対応。外壁調査は打診のみ対応(ロープアクセスによる調査に対応)。対応エリアは神奈川県各市(南足柄市・小田原市を除く)、東京23区およびその周辺市、千葉県・埼玉県の一部(都内寄りの地域)。費用はいずれも応相談。新規のご依頼は「受付中」とご回答いただいています。
※ 記載はすべて事業者ご本人の回答によるものです(掲載内容の確認メールへのご返信・建設業許可業者名簿と併記)。
対応可否はご本人の回答によります(色付きが対応可)。
9,553社 確認済み4社
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3つの質問で、点検費用の決まり方と相談できる会社が分かります
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診断の結果
消防設備点検は機器点検が6ヶ月に1回・総合点検が1年に1回、防火設備定期検査は年1回です(詳細は消防設備点検ガイド・防火設備定期検査ガイド)。前回の実施日から次回の期限は期限チェックで根拠条文つきで計算できます。
同じ点検でも、行政への報告書作成・提出代行まで含むかで金額が変わります。対象設備の数え方も業者ごとに違うため、数量が書かれていない「一式」の見積書は比べようがありません。見積書のどこを見るかは費用のページにまとめています。
※ 当サイトは「相場は◯万円」を出していません。消防設備点検に公的な価格統計が無く、出どころの無い数字を書かない方針だからです。金額の土台になる実額(国が点検・保守の積算に使う単価。令和8年度・全国全職種平均で1日8時間あたり19,540円、保全技師等は24,787円。諸経費・消費税は別)と、地区別の単価表は費用のページに出典つきで載せています。
事業者ご本人に連絡し、回答をいただけた業者です。1社ずつ詳しく掲載しています。タブで並び順を切り替えられます。
ロープアクセス(IRATA有資格者2名)による外壁の打診調査に対応。外壁調査は打診のみ対応(ロープアクセスによる調査に対応)。対応エリアは神奈川県各市(南足柄市・小田原市を除く)、東京23区およびその周辺市、千葉県・埼玉県の一部(都内寄りの地域)。費用はいずれも応相談。新規のご依頼は「受付中」とご回答いただいています。
※ 記載はすべて事業者ご本人の回答によるものです(掲載内容の確認メールへのご返信・建設業許可業者名簿と併記)。
対応可否はご本人の回答によります(色付きが対応可)。
各種法定点検を丸ごと一括で対応。消防への提出・行政への提出まで一括で行います。上記のほか、連結送水管耐圧試験・消防ホース耐圧試験・建築設備定期検査・防火対象物点検にも対応。工事は消防設備工事全般、防火戸・シャッター改修、非常照明・排煙機・ダクト等の設備工事、建築修繕工事まで。外壁調査(打診・赤外線・ドローン)は対応外とのご回答です。対応エリアは大阪を中心に関西一円。費用はエリア・点検の種類・数量により変動(個別見積もり)。新規のご依頼は「受付中」とご回答いただいています。
※ 記載はすべて事業者ご本人の回答によるものです(掲載内容の確認メールへのご返信・建設業許可業者名簿と併記)。
対応可否はご本人の回答によります(色付きが対応可)。
昭和47年(1972年)創業の建築会社を母体とする、ドローンによる赤外線外壁調査の専門会社。全国に対応する。外壁調査(打診・赤外線・ドローン)に対応。対応エリアは全国。費用は1㎡あたり150円〜。新規のご依頼は「受付中」とご回答いただいています。
※ 記載はすべて事業者ご本人の回答によるものです(掲載内容の確認メールへのご返信・建設業許可業者名簿と併記)。
対応可否はご本人の回答によります(色付きが対応可)。
非常用発電機の法定点検(負荷試験)を、負荷試験機を用いて実施。予防的な保全策の点検・メンテナンスも自社で行う。広島県を拠点に中四国全域に対応。年間7〜10件。担当者は非常用発電機負荷試験点検実務修了証(JK15-1829)を保有。消防設備士・消防設備点検資格者・自家用発電設備専門技術者・建設業許可はいずれも保有していない(2026-09-09 ご本人回答)。上の4つの法定点検はいずれも行っていない。非常用発電機の負荷試験と、予防的な保全策の点検・メンテナンスを専門としている。対応エリアは中四国全域(広島県を拠点)。新規のご依頼は「受付中」とご回答いただいています。
※ 記載はすべて事業者ご本人の回答によるものです(掲載内容の確認メールへのご返信・建設業許可業者名簿と併記)。
対応可否はご本人の回答によります(色付きが対応可)。
使い方
都道府県、次に市区町村で絞ります。建物の所在地に近い営業所を選ぶと、点検の日程が合わせやすくなります。
許可番号・所在地・電話番号を並べて見ます。「点検のみ」か「報告書の作成・提出まで」かで、同じ点検でも金額が変わります。
気になった会社に直接連絡できます。決めきれないときは当方でご相談をお受けし、条件の合う会社にだけお繋ぎします。
全国から探す
数字はその都道府県に主たる営業所を置く消防施設工事業の許可業者の数です。
※ 現在は26都府県の名簿を収録しています。他の道府県も順次追加予定です。
点検ビトの決まりごと
26都府県の建設業許可業者名簿(消防施設工事業)にある9,553社を、選別せずに掲載しています。広告を出した会社だけを並べた一覧ではありません。
事業者様から掲載料をいただかずに載せています。掲載情報の確認・修正のご依頼にも費用はかかりません。
建設業許可は工事・設置の許可で、点検の実施資格とは別の制度です。対応業務・有資格者・費用は、事業者ご本人からご回答いただいた場合にだけ「確認済み」として表示します。
ご相談をいただいた後、こちらから繰り返し電話やメールで追いかけることはありません。
消防法・建築基準法の条文、消防庁「消防白書」、国土交通省「定期報告制度」等を根拠とし、記事中に出典を示しています。
点検の範囲も報告書の扱いも会社ごとに違います。気になった会社は何社でも見比べてください。回数の制限はありません。
費用の見直し
同じ建物でも、見積もりの額は業者によって変わります。差が出るのは次の3点です。
| 料金の決め方 | 設備の数え方と単価が業者ごとに違う。2倍近く開くこともある |
|---|---|
| 報告まで行うか | 点検だけか、報告書の作成・提出までか |
| 対応できる範囲 | 消防・防火・外壁を1社にまとめられるか |
※ 一覧は公的名簿に基づくものです。掲載順の考え方は広告・掲載ポリシーをご覧ください。
制度の基本
消防法第17条の3の3により、ほぼすべての事業用建物に点検と消防署への報告の義務があります。報告率は全国で約50%。未報告のまま火災が起きれば、罰則(消防法第44条・30万円以下の罰金または拘留)に加え、管理者の責任が問われます。
よくある質問
検索で実際に打ち込まれている質問を需要の多い順に並べ、消防法・消防法施行令の条文で裏を取って答えています。
義務です。延べ面積によって義務そのものが免除される仕組みはありません。消防法第17条の3の3は、消防用設備等を設置している建物の関係者(所有者・管理者・占有者)に、定期的な点検と消防署への報告を義務づけています。点検を要しないと定められているのは舟車(船や車両)だけです(消防法施行令第36条第1項)。1,000㎡は別の線引きで、飲食店・店舗・ホテル・病院など(消防法施行令別表第一(1)項〜(4)項ほか)で延べ面積1,000㎡以上の建物は、消防設備士または消防設備点検資格者に点検させなければなりません(同令第36条第2項第1号)。1,000㎡未満なら関係者が自ら点検して報告することもできます。つまり1,000㎡は「業者に頼まなくてよいかどうか」の線であって、「点検しなくてよいかどうか」の線ではありません。
当サイトは「相場は◯万円」という形の数字を出していません。消防設備点検には公的な価格統計が存在せず、出典のない数字を書かない方針だからです。代わりに出しているのは、国が公共建築物の点検・保守を委託するときに使っている単価の実額です。国土交通省の令和8年度建築保全業務労務単価では、保全技師Ⅰの1日(8時間)あたりの単価が東京30,800円、大阪30,100円、福岡26,100円と地区別に公表されています(ただしこの単価に諸経費・消費税は含まれず、民間の見積もりを拘束するものでもありません)。費用は「点検する物の数量 × 手間 × 人の単価」で決まるので、建物タイプの表からではなく、数量が書かれた見積書からしか自分の金額は分かりません。詳しくは費用のページをご覧ください。
消防法でいう「関係者」は所有者・管理者・占有者の3者です(消防法第2条第4項)。分譲でも賃貸でも、そこに住んでいる方は「占有者」にあたり、義務を負う側に含まれます。専有部の点検を断ると、その住戸の感知器や避難器具が確認できず、建物全体の報告が未完のままになります。報告をしなかった場合は消防法第44条第11号により30万円以下の罰金または拘留の対象で、法人の従業者が行ったときは第45条第3号により法人にも同額の罰金が科されます。日程が合わないだけであれば、管理組合や管理会社に予備日をご相談ください。
共用部(廊下・階段・機械室など)は不在でも点検できます。できないのは室内です。住戸内の感知器やベランダの避難ハッチは、部屋に入らなければ確認できません。実務では予備日を設けるのが一般的で、それでも合わない場合の鍵の預かりや立ち会いの委任は、管理会社・オーナーとの取り決めによります。「不在だから免除される」という規定はありません。未点検の住戸が残れば、建物全体の報告が完了しない状態が続きます。
当サイトは「大手」の一覧を作っていません。消防設備点検の分野には順位づけの根拠になる公的な売上統計が無く、当サイトは口コミも評点も1件も持っていないためです。掲載しているのは、各都道府県が公表している建設業許可業者名簿(消防施設工事業)にある9,553社を、選別せずにそのまま載せたものです。会社の大小ではなく、自分の建物の設備に対応できるかで選んでください。
当サイトにも順位はありますが、順位の付け方が一般的なランキングサイトとは違います。まず、星も点数も口コミも1件も持っていないので、それらは使っていません。使っているのは、事業者ご本人からご回答いただいた項目の数(対応業務・対応エリア・費用・強み・新規受付の可否)と、新規のご依頼を受け付けているかどうかの2つだけです。つまり「良い会社の順」ではなく「比べるための材料が揃っている順」です。また、掲載料をお支払いいただいても順位は動きません(2026年8月28日の決定。有料でできるのは、順位の外に置くPR枠と掲載ページの拡張の2つだけです。ご相談のお繋ぎ先の選定も、有料では変わりません)。順位の対象は、ご本人の確認が取れた社に限っており、現在は9,553社のうち4社です。数が少ないことも、そのまま出しています。
義務です。消防法第17条の3の3が、消防用設備等を設置している建物の関係者に、定期的な点検と消防長・消防署長への報告を義務づけています。点検の頻度は機器点検が6か月に1回、総合点検が1年に1回。報告の頻度は建物の用途で分かれ、飲食店・物販店舗・ホテル・病院・福祉施設など不特定多数が利用する「特定防火対象物」は1年に1回、オフィス・共同住宅・工場など「非特定防火対象物」は3年に1回です。
金額そのものより先に、見積書の「範囲」をご覧ください。同じ建物でも次の4つが違うと、金額は比べられません。①点検する設備の一覧と数量が書いてあるか(消火器◯本・感知器◯個のように)②機器点検か総合点検か、年間で何回か ③報告書の作成と消防署への提出を含むか ④不良が見つかったときの部品交換・改修は別料金か。「一式」とだけ書かれた見積書は、あとで追加が出ても比べようがありません。数量と作業範囲が書かれた見積書を、同じ条件で2〜3社から取るのが確実です。
まず所轄の消防署から指導や改善命令が入るのが通常です。点検結果の報告をしなかった、または虚偽の報告をした場合は、消防法第44条第11号により30万円以下の罰金または拘留の対象になります。法人の従業者が行ったときは、第45条第3号により法人にも同額の罰金が科されます。金額よりも重いのは火災が起きたあとで、設備が作動しなかった場合に管理者の責任が問われます。
点検を頼む先は消防署ではなく民間の点検業者です(報告書の提出先が消防署になります)。賃貸にお住まいの方は、まず管理会社かオーナーにご連絡ください。点検を手配するのは建物の所有者・管理者側です。オーナー様・管理会社様で頼む先をお探しの場合は、当サイトの一覧から都道府県・市区町村で絞り込めます。制度そのもののご質問(自分の建物が対象か、報告は1年か3年か)は、所轄の消防署の予防担当が答えてくれます。
東京都で消防施設工事業の建設業許可を受けている事業者を1,336社掲載しており、区・市で絞り込めます。ただし建設業許可は工事・設置の許可であって、点検の実施資格とは別の制度です。点検を請けているかどうかは各社にご確認ください。
建物によって分かれます。飲食店・物販店舗・ホテル・病院・福祉施設など(消防法施行令別表第一(1)項〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イほか)で延べ面積1,000㎡以上の建物は、消防設備士免状の交付を受けている者または消防設備点検資格者に点検させなければなりません(同令第36条第2項第1号)。これに当たらない建物は、関係者が自ら点検して報告できます。ただし、店舗等が避難階以外の階にあり、そこから避難階または地上に直通する階段が2つ(屋外階段等なら1つ)以上ない建物は、面積にかかわらず有資格者による点検が必要です(同項第3号)。自分の建物がどれに当たるかは、所轄の消防署にご確認ください。
出典: e-Gov法令検索「消防法(昭和23年法律第186号)」「消防法施行令(昭和36年政令第37号)」(2026年8月29日取得)。個別の建物への適用は、必ず所轄の消防署にご確認ください。
当サイトについて
点検ビト(建物の法定点検ガイド)は ubusuna works(https://ubusunaworks.jp/)が運営しています。統計数値は消防庁「消防白書」、国土交通省「建設業許可業者数調査」等の一次資料に基づき、業者データは26都府県(東京都・大阪府・神奈川県・新潟県・広島県・茨城県・宮城県・福島県・青森県・岩手県・山形県・栃木県・奈良県・和歌山県・香川県・秋田県・福岡県・兵庫県・福井県・石川県・滋賀県・長崎県・愛媛県・鹿児島県・埼玉県・宮崎県)が公開する建設業許可業者名簿から転記しています。内容の正確性には万全を期していますが、最新の情報は必ず各行政庁・事業者にご確認ください。掲載順の考え方は広告・掲載ポリシーをご覧ください。